音楽著作権の譲渡をめぐる5億円の詐欺罪に問われ、11日に大阪地裁で懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役5年)の判決を受けた音楽プロデューサー、小室哲哉被告(50)。
温情判決に救われ早くも8月復帰説がささやかれている。
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出直しのため喪服姿で臨んだ法廷。「ただちに刑務所に送り込むことに社会的意義を見いだせない」と杉田宗久裁判長から言い渡されると、「こんな大きな罪を犯した私に、まだ頑張れと言ってくれる人たちがいた」と小室被告は判決後の会見で声を震わせた。
「被害額から考え甘過ぎる判決」という法曹関係者の声もあるが、地検側は「おおむね妥当な内容と考えている」と述べ、控訴はしない模様だ。復帰が早いかどうかはわからないが、芸能界で逮捕というと
麻薬汚染がよく取り沙汰され、事件の度にその当人の復帰が早いと
いう声は時々聞かれる。 ただあれだけの名曲を送り出してきたプロヂューサーと
いうことでもったいないと感じる人は多いのだろう。
過去はどうあれ曲には罪はないといえば、
AUでは尾崎の曲がよく
使われているが、やはり曲の影響力は大きいと思う。
現時点ではアーティスト活動は難しいかもしれないが
良い曲を提供することが恩返しになるのだというのは
いろんな人が言っている通りなので、本人もその自覚が
必要だと思います。
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